スタッツ・パフォームニュースおよび/または プレスボックス動画の使用許諾基本条件については、ここをクリックしてください。 以下の規約は、スタッツ・パフォームニュースおよびプレスボックス動画には適用されません。
使用許諾基本契約
本使用許諾基本契約(以下「本契約」)は、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところのスタッツ・パフォーム(Stats Perform)と、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところの被許諾者との間で合意・締結される。スタッツ・パフォームと被許諾者との間で締結され、本MLAを参照する作業指示書が発効する日付(以下「発効日」)をもって本MLAは有効となる。本MLAと作業指示書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、作業指示書が優先するものとする。本MLAにおいて、スタッツ・パフォームと被許諾者を個別には「当事者」といい、両者を合わせて「両当事者」という。両当事者は、本契約をもって、上記の如く、且つ以下の通り合意する。
第1条 (定義)
1.1本契約において、以下の用語は、作業指示書のめいめい関連する欄に定めるところによる。
用語 関連する欄の番号
コンテンツ 3A
許諾プラットフォーム 4
認可言語(複数可) 4
認可サービス(複数可) 4
認可利用 4
担当区域(複数可) 4
1.2 本契約において、以下一覧される用語の意味は、次の通りとする。
(a)「関係者」(複数可)とは、直接・間接を問わず、1人又は複数の仲介人を通して、当事者のいずれかを支配する、又はそれにより支配される、若しくはそれと共通の支配下 にある事業体を意味する。
(b)「契約」とは、本MLAと、本MLAを参照して両当事者が締結する個別の作業指示書をまとめて示す総称である。
(c)「適用法」とは、本MLAに基づく許諾素材の引渡し又は受入れに直接・間接を問わず適用する法令を含むあらゆる国際法・国内法・連邦法・州法・県法規・地方法・地域法・現地法、およびその他法律・規則・規制・条例・法令解釈通知、その他如何なる政府当局の又はそれによる公式発表・法令・命令および規範(許可・証明・免許・承認に関する如何なる要件を含む)、並びにそれの公布・補足・補正版をまとめて示す総称である。
(d)「賭博活動」とは、スポーツのイベントや競技会を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)特定の勝負事や当て事の結果に基づいて賭けをしたり、賭けに応じたり、又は勝ち金の回収や負け金の支払いを行うための手段又はプラットフォームに携わる又はそれを提供する行いを意味するものとする。疑義を避けるために明記しておくが、本契約と如何なる作業指示書に則り認可されるファンタジースポーツ活動も賭博活動と見なすものとする。
(e)「賭博業者」とは、賭博事業やカジノおよびスポーツに関するベッティング ブッキーを含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)いずれかの賭博活動に携わる個人又は事業体を意味する。
(f)「商業化活動」とは、許諾素材のいずれかとともに、又はその周辺に、若しくはそれに関連して表示される如何なる広告宣伝や、資金援助による協賛、プロモーション、又はその他推奨を目的とする行為やコンテンツを意味する。
(g)「支配」とは、ある一個人又は事業体が単独で、若しくは複数の個人且つ又は事業体が共同して、第一者の希望に応じて他者の運営が(直接・間接を問わず第一者によって)行われるように仕向ける権利を意味する。
(h)「データ」とは、許諾素材において支給される特定のスポーツイベントに関係する如何なるデータを意味する。
(i)「データ保護に関する法規制」とは、英国の GDPR、2018 年データ保護法 (DPA 2018) (およびそれに基づいて制定された規制)、 および 2003 年プライバシーおよび電子通信規則 (SI 2003 No. 2426) の修正版、規則 (EU) 2016/572 (「EU GDPR」として知られる) を含む、随時施行の適用されるすべてのデータ保護およびプライバシー法、また、個人データの使用に関連して当事者に適用される、随時施行のその他すべての法律および規制要件 (電子通信のプライバシーを含みむがこれに限定さない) を意味する。 「管理者」、「処理者」、「情報保護監督」、「データ主体」、「個人データ」、「処理」、「データ侵害」、「適切な技術的および組織的措置」、または類似の用語は、データ保護法で示す意味を有するものとする
(j)「データ権管理担当者」とは、如何なる試合又はイベントに対する又はそれに関係する如何なる権利の支配、管理、又は営利を目的とした利用に関与する如何なる権利者、代理人又はその他の者を意味する。
(k)「直接使用許諾」とは、特定の許諾素材の使用を許諾する第三者からの付加的なライセンスを意味する。
(l)「不可抗力の事態」とは、如何なる天災、戦争、労働争議、統治行為、テロ、テロの脅威、ハードウェアの故障、停電・通信機能の不良、洪水、爆発事後、禁止命令又は判決を含む(ただしこれらに限定されない)、当事者の合理的な管理能力を超えて発生する如何なる事由を意味する。
(m)「ファンタジースポーツ活動」(複数可)とは、参加者が、参加料を支払って、仮想のチームを所有又は管理し、各自の相対的な技能を反映しつつ実際のコンテストや競技イベントに出場する実在の選手の実績に基づいて生成される統計により決定される成績に基づき所定の賞金を得るために他の参加者と又は標的得点について競う仮想的背景又はシミュレーションに基づく活動またはコンテストを意味する、またそれを含むもの。但し、かかる成績は、単に特定の選手の実績や得点又は同点弾、若しくは如何なる単独の実在チーム又は複数の実在チームの組み合わせによる如何なる実績のみに基づかないものとする。
(n)「ファンタジースポーツ承認」とは、如何なるファンタジースポーツ管理当局により適合性・登録・認可手続き・免責および権利放棄などについて要請又は発行されるあらゆる承認・認可・許諾・許可・承諾・判断(ファンタジースポーツ活動の提供又は実施や、それにより直接・間接を問わず派生する収益の受領又はそれへの関与に関連するものを含む)を意味する。
(o)「ファンタジースポーツ管理当局」とは、如何なる国・連邦・州・県・地方・地域又は現地の統治や規制又は行政を司る官庁・機関・委員会・理事会又はその他既存団体およびその職員のうち、ファンタジースポーツ活動の規制を司る又はそれに関与するものを意味する、またそれを含むもの。
(p)「ファンタジースポーツ顧客」とは、本契約により定められるファンタジースポーツ活動を目的として許諾素材を受け取る如何なる被許諾者を意味する。
(q)「ファンタジースポーツ法」とは、被許諾者がファンタジースポーツ活動に直接又は間接的に従事しているかを問わず、ファンタジースポーツ活動の提供又は実施に関連するものを含む(ただしこれらに限定されない)、被許諾者に適用するあらゆる連邦機関・州・地方・県による法律・判決・法令・命令・規則および規制を意味する、またそれを含むもの。
(r)「使用料」とは、本契約のもとに、各該当する作業指示書に定める如く、被許諾者が支払うべきあらゆる料金を意味する。
(s)「政府当局」とは、本MLAの履行の如何なる態様において、又はそれに関係して何ら管轄を有する国・連邦・州・県・地方・地域・現地の立法・執行・司法その他を司る政府運営の理事会・部局・官庁・委員会・監督庁・裁判所、税務当局その他機関、又はそれの行政的下位部門ならびにそれの職員を意味する。
(t)「知的財産権」とは、権利発生の理由や媒体を問わず、また登録済みあるか登録可能であるかを問わず、特許・商標・サービスマーク・商品名、ドメインネーム・意匠権・データベース権、ならびに世界各国におけるかかる権利および該権利の更新・回復・延長の保護又は登録などの如何なる適用を含む、すべての著作権およびその他知的財産権を意味する。
(u)「許諾素材」とは、集合的に (i) 契約期間中に両当事者によって実行された、作業指示書に記載されているすべての知的財産権を含むコンテンツ (その修正を含む)、および/または (ii) 作業指示書に別段の記載がない限りの、コンテンツの技術的な交換を制限なく促進するために、スタッツ・パフォームまたはその関係者によって被許諾者に配布される、すべての知的財産権を含むその他の専有データ、情報、および/またはサービスを意味する。
(v)「公認サービス提供者」とは、イベントのコンテンツの収集且つ又は供給についてデータ権管理担当者との間で独占的協定を締結している第三者(又は第三者)を意味する。
(w)「処理」はデータ保護に関する法規制に定めるところによるものとし、それに応じて処理という用語の意味を解釈するものとする。
(y)「契約期間」は第2条に定めるところによるものとする。
(z)「第三者開発者」とは、該当する者が存在する場合、本契約においてに被許諾者により許諾された権利に関連する目的および被許諾者の内部事業目的に限り、被許諾者に代わって開発業務を履行させるために被許諾者が採用確保した被許諾者以外の事業体(複数可)であり、かかる開発業務の過程において許諾素材の一部にアクセスできる被許諾者以外の者を意味する。但し、かかる事業体(複数可)は、スタッツ・パフォームが書面により事前承認した者に限る。
(aa)「作業指示書」とは、両当事者が本契約の規定に則り、スタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材に含まれるコンテンツを定めることを目的として締結する如何なる発注書類(「作業指示書」又は「注文書」と題される、若しくはそれに類似する変形名称により題されるもの)を意味する。
第2条 (当初契約期間および契約の更新)
(a)当初契約期間:本契約の期間は、その発効日から、各作業指示書に定められる期間が満了するまで、若しくはその他理由にて本契約が終了するまで有効とする。
(b)更新期間:本契約が作業指示書に定められる如く自動的に更新された場合、それをもって、該当する作業指示書が、いずれかの当事者が相手方に対して更新しない旨を書面によって通知(以下「不更新通知」)しない限り、「当初期間」(各作業指示書に指定)が完了した時点で自動的にさらに1年間ずつ(以下「更新期間」ずつ)更新されることになる。かかる更新辞退通知を行う際は、当時現行の当初期間又は更新期間が完了する少なくとも90日前までに相手方に対して通知を送達しなければならない。該当する場合にいずれかの当事者が相手方に対して更新辞退の通知を行った場合、当該作業指示書が、当時現行の当初期間又は更新期間の最終日における優先現地時間帯の午後11時59分に終了するものとする。当初期間と各更新期間は、該当する場合、まとめて当該作業指示書の「契約期間」と見なされるものとする。被許諾者が許諾素材を使用しなかった場合、如何なる状況においても、かかる未使用は、契約期間の開始日又は有効期日、若しくは本契約に定める被許諾者の支払い義務のいずれかに影響しないものとする。
第3条 (使用料および支払い)
(a)当初期間中のライセンス料:本契約に則りスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、当初期間中、該当する作業指示書に定める使用料(以下「当初期間ライセンス料」)を支払うことに同意する。スタッツ・パフォームは、かかる使用料を1通又は複数の請求書により請求しえる。当初期間ライセンス料は、該当する作業指示書に規定されている支払条件、支払期日および分割払い方法に従って、スタッツ・パフォームに支払われるものとする。
(b)更新期間中の使用料:作業指示書が更新期間を通じて更新された場合、かかる作業指示書に則りスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、年間手数料を、各更新期間開始直前12ヶ月間の使用料を15%割増しした金額(以下、各「更新期間ライセンス料」)で、それぞれの更新期間中にスタッツ・パフォームに支払うものとする。更新期間ライセンス料は、該当するものがある場合、該当する作業指示書に定められる支払条件、期日および分割払い設定回数に従ってスタッツ・パフォームに支払うものとする。
(c)請求書。 スタッツ・パフォームは、1 つ以上の請求書で料金を請求する場合がある。
(d)延滞金:期日までの支払いを怠った場合、(i)月利4%に相当する年利、又は(ii)適用法のもとに認められる最高年利の利子が課されるものとする。
(e)API割増料金:コンテンツが API 経由で配布される場合、該当する作業指示書に定められた料金には、「それぞれの場合において、期間中、被許諾者から スタッツ・パフォームへの 1 か月あたり最大 200 万 (2,000,000)回 の API コール、および被許諾者から スタッツ・パフォームへの1 秒あたり20回の API コール」(「基本回数」とする)が、含まれる。1 か月または 1 秒あたりの API コールの数が基本回数を超えた場合、スタッツ・パフォームは、本契約を遵守するために、スタッツ・パフォームに対する被許諾者の API コールを制限する権利を有し、被許諾者は追加料金 (以下「API増分料金」という) を スタッツ・パフォームに支払うものとする。それには、基本回数を超える追加の 1 か月あたり 100 万 (1,000,000) API コールごとに 1,500 米ドル ($1,500.00 USD) の金額が適用される。スタッツ・パフォームは、未払いの API 増分料金について、被許諾者に書面による請求書 (基本回数を超える月あたりの API コール数を含むものとする) を提供するものとする。 API 増分料金は、該当する場合、被許諾者が スタッツ・パフォームから書面による請求書を受領してから 30 日以内に スタッツ・パフォームに支払うものとする。
(f)手数料: 被許諾者は、関連するクレジットカードのサービス料および/または手料金に対して責任を負うものとする。
(g)税金:使用料は、規定に則り、如何なる適用対象付加価値税や、ファンタジースポーツ法を含むがこれらに限定されない適用法に従って該当する利率で被許諾者が更に支払うことになるその他租税を含む(ただしこれらに限定されない)租税を抜いた額である。如何なる租税又はその他如何なる金額を、本契約に基づいて被許諾者が支払う又は支払うべき額の如何なるものから控除しなければならない場合、被許諾者は、スタッツ・パフォームがかかる課税控除又はその他の控除なき場合に受領しえる額に相当する正味金額を確実に受領できるようにするために必要な不足分を加算した額を支払うことになる。被許諾者は、かかる源泉徴収や控除に関連して支払われた又は支払うべき額(該当するものがある場合)を証拠づける受領書・証明書又はその他証明を速やかにスタッツ・パフォームに提出するものとする。
(h)支払い方法:本契約に基づく スタッツ・パフォームへの支払いはすべて、作業指示書に示されているスタッツ・パフォームが指定する口座への即時利用可能な資金による銀行電信送金、または スタッツ・パフォームが書面で承認したその他の支払い方法によって行われるものとする。
第4条 (使用の許諾と制限)
(a)スタッツ・パフォームは、両当事者間で締結した各作業指示書に定められる如く、且つ当該作業指示書ならびに本契約に定められる規約と条件に則り、コンテンツを含む許諾素材の非排他的ライセンスを被許諾者に供与するものとする。
(b)不正使用:
(i)本契約(該当する作業指示書を含む)の規定に矛盾する認定素材の如何なる使用は「不正使用」と見なされるものとする。被許諾者は、許諾素材の如何なる不正使用を行わないものとし、スタッツ・パフォームが被許諾者のいずれかの行為を不正使用と見なした時点において、被許諾者は直ちにかかる不正使用を中止するものとする。
(ii)被許諾者は、許諾素材の不正使用を防止するために市場にて合理的と見なされる安全保障措置を取り入れるものとする。
(iii)如何なる第三者又は第三者開発者が許諾素材を不適切に使用した、不適切に使用している、又は不適切な使用を試みようとしていることに本契約当事者のいずれかが気付いた場合、かかる当事者は、かかる不正使用が実際に発生した又は発生する可能性のある旨を相手方に速やかに通知するとともに、かかる当事者が当該不正使用に関連して所有する如何なる書類を相手方に提供するものとする。両当事者は、かかる第三者による不正使用を出来るだけ早急に撲滅するために、自己の費用負担で最大限協力するとともに、必要な措置を講じることに同意するものとする。
(c)被許諾者は、スタッツ・パフォームの明示的な承諾なく、本契約に定められる以外の如何なる手段を通じて、サブライセンスの供与やブランド提携、共同マーケティング、ホワイトラベル、配布、シンジケーションによる配信、又はその他直接・間接を問わず如何なる方式で、許諾素材を利用可能な状態にする権利を有しないものとする。なお、スタッツ・パフォームは、かかる承諾を、単独の裁量権により認める又は拒否することができる。本契約にて認められない限り、被許諾者は、許諾素材を翻訳・編集・修正・改ざんしたり、許諾素材の派生創作物を作成したり、又はそれ以外の方法で許諾素材を変更しないものとし、さらに許諾素材(又はその一部)のダウンロード、コピー又は送信を認可するような如何なる方法で許諾素材を複製・使用・配布・又は表示しないものとする。被許諾者は、許諾素材又はその一部を一括ダウンロードしたり、その他許諾素材を用いてアーカイバル・ファイルを構築したりしないものとする。許諾素材のコピー・複製・販売・使用許諾・配信・逆コンパイル又はリバースエンジニアリングを如何なる方法においても行わないものとする。本契約に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームがその他の者に対して許諾素材のライセンスを許諾する能力を制限するものではない。わいせつ的な、又は性表現が露骨な、或いは中傷的な如何なる素材やサービス、又は如何なる個人又は事業体の知的財産権を含む権利を侵害することにより又はそれ以外の方法で違法と見なされる如何なる素材やサービス、若しくはいずれかのリーグに対して軽蔑的な如何なる素材やサービス(スタッツ・パフォームに関係する素材やサービスを含む)と許諾素材を組み合せたり、それと共に許諾素材を表示したりしないものとする。更に、わいせつ的な、又は性表現が露骨である、或いは中傷的な如何なる商品やサービスの広告、又は如何なる個人又は事業体の知的財産権を含む権利を侵害することにより或いはそれ以外の方法で違法と見なされる如何なる商品やサービスの広告、若しくはいずれかのスポーツリーグに対して軽蔑的な如何なる商品又はサービスの広告と許諾素材を組み合せたり、それと共に許諾素材を表示したりしないものとする。上記の規定にかかわらず、被許諾者は、スポーツ競技に関係するリーグやクラブ又は連盟に関する論説又は見解を示す場合、その内容について制限されないものとする。許諾素材の修正又は編集が本契約により明示的に認められる場合、被許諾者が、(i)自らの責任で、且つ (ii)自らの裁量・技能および経験に基づいてのみ、かかる作業に着手するものとする。
(d)使用制限:被許諾者は、(a)スタッツ・パフォームが書面にて許可する以外の目的で、第三者(本契約の規定に従って明示的に許可されている者以外の第三者)に対してデータを配布・供給したり又はそれ以外の方法で利用可能な状態にしたり、(b)基礎データ以外の複数のデータ分類又は同じデータ分類の複数シーズン分(累計を含む)を、スタッツ・パフォームが書面にて許可する以外の方法により、表形式又は一覧形式(かかる表や一覧が所定の論説的一例として用いられている場合を除く)で、又は検索可能データベースや比較ツールの一部として公開したり、(c)データを、その他類似する第三者のデータと組み合わせて、又はそれと並べて、あるいはそれと混合して公開したり、若しくはスタッツ・パフォームが採用しているデータ定義であり依頼に応じて被許諾者に提供するものと異なるデータ定義にリンクされた状態で公開したりしないものとする。本第4条(d)のみにおいて、「基礎データ」とは、(該当するものがある場合)次のような分類のデータを指す。
出場(game_started)、交代(total_sub_off; total_sub_on)、試合継続時間(分)(mins_played)、ゴール得点・失点(goals;goals_conceded)、アシスト(goal_assist)、総パス(total_pass)、パス成功回数(accurate_pass)、シュート(total_scoring_att)、ファウル(ファウル; was_fouled)、イエロー/レッドカード(yellow_card; total_yel_card; red_card; total_red_card)、フリーキック(fk_foul_lost; fk_foul_won)、スローイン(total_throws)、オフサイド(total_offside)、クリアランス(total_clearance)、総タックル数 (total_tackle)、 コーナー数 (won_corners; lost_corners)
(e)データ権管理担当者の規約:以下の条項は、スタッツ・パフォームにより提供される如何なるデータについて適用される。
(i)直接使用ライセンス:被許諾者は、直接使用ライセンスを得ることを必要とする場合もある。あくまで一例としてだが、フットボール データ・コ(Football DataCo)が、英国サッカーリーグから取得した特定のデータの表示に対して、別途ライセンスの追加を要求する場合もある。この場合、被許諾者は、それに要される如何なる直接使用ライセンスを、自らの費用負担で取得する一切の責任を負うことになる。
(ii)第三者が公式サービス提供者に任命された場合:データ権管理担当者は、本契約期間中のいかなる時点において、イベントの公式サービス提供者を任命し得る。データ権管理担当者が第三者(つまり、スタッツ・パフォーム以外の者)を公式サービス提供者に任命した場合、スタッツ・パフォームは、イベントに関するデータを含む許諾素材の供給を、被許諾者に対する補償又は法的責任を負うことなく中断又は停止し得る。第4条(e)(ii)に基づいてスタッツ・パフォームにより供給が中断されたデータを含む許諾素材が全許諾素材の相当部分を構成する場合、両当事者は、かかる中断を反映するように使用料の額を変更することについて、誠意を持って交渉するものとする。
(iii)スタッツ・パフォームが公式サービス提供者に任命された場合:本項の第(ii)号の規定を損なうことなく、データ権管理担当者がスタッツ・パフォームをイベントの公式サービス提供者に任命した場合、両当事者は、本契約に基づくライセンス使用料に加えて、当該イベントに関連する許諾素材の供給の対価として支払うべき追加使用料について、誠意を持って交渉するものとする。
(f)スタッツ・パフォームが、如何なるスポーツイベント(複数可)又はスポーツリーグ(複数可)の取り消し又はスケジュール変更の結果として許諾素材の如何なる部分を提供できなくなった場合は、理由を問わず、本契約の違反と見なされないものとする。スポーツリーグ又はその他第三者により供給された内容の不具合により供給の停止が生じた場合、両当事者は、実質的に同様のコンテンツを供給できるか否かについて、誠意を持って話し合うものとする。
(g)コンテンツが、APに帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ここに記載のAPの規約と条件が適用されるものとする。
(h)コンテンツが、ゲッティイ(Getty Images)に帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ここに記載のゲッティイの規約と条件が適用されるものとする。
(i)コンテンツが、フットボール データ・コ(FDC:Football DataCo)に帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ここに記載の FDCの主要供給規約が適用されるものとする。
(j)コンテンツが、ロイターに帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ここに記載のロイターの規約と条件が適用されるものとする。
(k)コンテンツが、WTA データを含む場合は、ここに記載のWTAの規約と条件が適用されるものとする。
(l)コンテンツが、プレスボックス・グラフィックス(PressBox Graphics)を含む場合は、ここに記載のプレスボックス・グラフィックスの付録が適用されるものとする。
(m)コンテンツが、記者協会 (Press Association)の帰属コンテンツを含む場合は、ここに記載の記者協会の規約と条件がが適用されるものとする。
(n)適宜データ権管理担当者が、スタッツ・パフォームに対して、スタッツ・パフォームと第三者間の契約の監査を該管理担当者に許可するよう要請し得ることを、被許諾者は承知・承諾する。スタッツ・パフォームが本契約(如何なる作業指示書を含む)の監査を行うことをデータ権管理担当者(又はそれの代理人又は代表者)に対して許可する権利を有することに、被許諾者は断固賛同する。
(o )コンテンツに如何なる写真/顔写真が含まれる場合、被許諾者は、如何なる商業目的(認可サービスのゲームプレイ要素の如何なるものを含むがこれに限定されさないもの)において、又はコンテンツに関連する目的以外に、かかる写真/顔写真を使用しないものとする。被許諾者によるかかる写真/顔写真の表示は、被許諾者への明示的な通知をもってかかる写真/顔写真とともに配信される特定のコンテンツと共に表示される場合にのみ認められるものとする。
(p )被許諾者によってコンテンツを原文言語からその他如何なる言語に翻訳すること(以下「訳文コンテンツ」)が作業指示書において認可されている場合、被許諾者は次の規則に準拠するものとする。
(i)訳文コンテンツにおいて、コンテンツの原文の根本的な意義を変更しないものとする。
(ii)あらゆる訳文コンテンツにおいて完全かつ正確な訳文を提供するものとする。
作業指示書に別途明示的な定めなき限り、被許諾者は、かかる訳文コンテンツの翻訳費用について一切の責任を負うものとする。作業指示書によりかかる訳文コンテンツが認められる場合、本契約に基づくその他如何なる条項にかかわらず、スタッツ・パフォームは訳文コンテンツについての一切の責任を負わないものとし、被許諾者による訳文コンテンツから如何なる訴因又は訴訟が発生した場合、被許諾者はスタッツ・パフォームを補償するものとする。
(q)被許諾者は、スタッツ・パフォームの書面による事前承認なく、認可利用以外の如何なる目的で許諾素材を使用してはならない。また、認可利用以外の如何なる目的で利用した場合、かかる利用は不正使用と見なされることになる。疑義を避けるために明記しておくが、被許諾者は、自ら、許諾素材を如何なる賭博活動のために使用したり、許諾素材又はそれの如何なる派生物(オッズやモデル又は確率など)を、賭博業者(賭博産業部門に属するか否かを問わない)を含むがこれに限定されない如何なる第三者に対して、直接・間接を問わず、提供したりしないもとする、また、かかる行為を第三者に許可したり、かかる行為又は第三者に対するかかる行為の認可が存在すると受け取られるような行いをしたりしないものとする。適用法(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない)に応じて、被許諾者が、該当する作業指示書の明示的な認可・規定に則ってファンタジースポーツ活動関連サービスを提供するために許諾素材を利用することは、不正使用と見なされないものとする。
(r)その他該当する制約については、めいめい関連する作業指示書に定める通り、又はスタッツ・パフォームにより被許諾者に対して適宜書面にて通知される通りとする。
第5条 (許諾素材の移譲)
(a)いずれの当事者も、本契約期間中、許諾素材の被許諾者への移譲に関連する技術的援助を相手方に提供することにより相互に協力するものとする、ということに同意する。上記の規定にかかわらず、被許諾者は、該当する作業指示書に別途明示的な定めなき限り、スタッツ・パフォームの許諾素材についての所有権を認識するとともに、スタッツ・パフォームが許諾素材の単独且つ排他的な所有権を常時保持し続けることを承知する。被許諾者は、スタッツ・パフォームから許諾素材を受け入れる際に関連して被許諾者の社内で発生する費用について一切の責任を負うものとする。
(b)被許諾者は、スタッツ・パフォームがより効果的又は効率的な許諾素材の供給を実現するために配信方法を変更しなければならない場合も発生し得ることを承知する。但し、スタッツ・パフォームは、かかる変更が被許諾者の事業に重大な影響をもたらす可能性のある場合は、遅くとも30日前までにその旨を被許諾者に対して書面にて事前通知する。
(c)次のものを介して許諾素材にアクセスした場合は、特定の担当区域から許諾素材にアクセスしたと見なされることになる。
(a)インターネットを通じた許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられているIPアドレス、
(b)モバイルネットワーク経由での許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられている携帯電話番号、又は
(c)テレビ放送による許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられ、物理的に設置されているテレビ受像機
第6条 商標、著作権および関連事項
(a)コンテンツの統計部分について、被許諾者は、スタッツ・パフォームのロゴ(スタッツ・パフォームが被許諾者に提供したもの、又スタッツ・パフォームにより適宜更新されるものを含む)(以下「ロゴ」)、およびコンテンツのかかる部分のあらゆる使用に関して「xxxx [xxxx には現行年度を挿入] 著作権所有, Stats Perform. スタッツ・パフォームの明示的な書面による承諾なく、如何なる商業目的での使用又は配信を厳密に禁じる。」の如く著作権表示を行うことに同意する。また、本(a)項は、スタッツ・パフォームに帰属する如何なる論説コンテンツにも適用するものとする。
(b)被許諾者は、スタッツ・パフォームによって被許諾者に提供される許諾素材の中に含まれる如何なる著作権表示(複数可)且つ又はロゴ(複数可)を削除若しくはその他の方法で変更しないものとする。また、被許諾者は、スタッツ・パフォームによる書面での事前承諾を得ずに、スタッツ・パフォームの名称やロゴ又はスタッツ・パフォームの商標(以下、総称して「スタッツ・パフォーム標識」という)を、その他如何なる言葉や称号又は素材と共に使用しないものとする。被許諾者は、本契約をもって、次のことを承知する。
(i)スタッツ・パフォームが、スタッツ・パフォーム標識のおよびそれについての一切の権利・権原および利権の単独所有権を保持すること
(ii)スタッツ・パフォーム標識は有効且つ施行可能であること
(iii)スタッツ・パフォーム標識の使用についての被許諾者の権利がもっぱら本契約から派生する範囲に限られること
(iv)本契約に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォーム標識の如何なるのれんやその他権益 を(本契約に定めるスタッツ・パフォーム標識の使用にかかる権利以外に) 被許諾者に与えるものではないこと
被許諾者は、直接・間接を問わず、また単独でも又は他者と協力してでも、スタッツ・パフォームのスタッツ・パフォーム標識に対する所有権を侵害したりしないこと、それの有効性に異議を申立てたりしないこと、それの有効性に対する異議申出につながり得る如何なる措置を講じたりしないこと、或いは、スタッツ・パフォーム標識を登録・保持するためのスタッツ・パフォームによる取り組みを妨害したりしないことを約定する。
(c)スタッツ・パフォームは、本契約をもって、許諾サービス(複数可)におけるコンテンツのうちスタッツ・パフォームに帰属する部分の複製・配信・表示に関連する目的にのみスタッツ・パフォーム標識を使用するためのライセンスとして、全世界での使用を認める非排他的ライセンスを被許諾者に供与する。被許諾者は、本契約の終了又は満了をもって、スタッツ・パフォーム標識の一切の使用を中止するものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォーム標識の有効性およびスタッツ・パフォーム標識に対するスタッツ・パフォームの所有権を認める。且つ、それの如何なる使用は、スタッツ・パフォームの利益に損害をおよぼす結果となることを認識するとともに、それの如何なる使用に際しては、スタッツ・パフォームが当初承認した且つ現在承認されている標準および規格に則って使用することに同意する。スタッツ・パフォーム標識が付されている被許諾者の素材の品質管理をスタッツ・パフォームが円滑に行えるようにするために、被許諾者は、スタッツ・パフォームからの適宜合理的な依頼に応じて、かかる使用の見本例をスタッツ・パフォームに供給するなどにより協力を提供するものとする。被許諾者が、かかる使用において、スタッツ・パフォームおよび本契約により定められる標準に準拠することを怠った場合、スタッツ・パフォームはその旨を被許諾者に通知するものとする。被許諾者は、かかる不履行の解消を求める通知を受け取ってから30日以内にかかる不履行を解消し、スタッツ・パフォームの納得のいく状態に是正するものとし、その際、スタッツ・パフォームはかかる是正に対する承認を正当な理由なく拒否しないものとする。万一、かかる不履行がスタッツ・パフォームの納得のいくように時宜にかなって解消されていないと、スタッツ・パフォームが判断した場合、被許諾者は、直ちにスタッツ・パフォーム標識の使用をすべて中止すること。
(d)被許諾者は、本契約をもって、スタッツ・パフォームの販売促進やマーケティングおよびプレスリリース活動の通常の過程に関連して、被許諾者の名称・ロゴおよび商標(以下、総称して「被許諾者標識」という)を使用するためのライセンス、且つそれ以外の方法で被許諾者とスタッツ・パフォームとの間の関係を市場に売り込んだり、広告したり、公表したりするためのライセンスとして、全世界での実施を認める非排他的ライセンスをスタッツ・パフォームに供与する。
(e)価値認識:被許諾者は、スタッツ・パフォーム(且つ又は、それの関係者、サプライヤおよび許諾者)が許諾素材に含まれる如何なるデータのコンテンツを取得・検証且つ又は提示するにあたり、相当額の投資を行ったことを認識し、それに同意する。
(f)プレスリリースおよびコミュニケーション イニシアチブ:本契約発効日から90日以内に、両当事者は、両当事者が本契約に企図されるような取引関係を締結したことを、両当事者で合意する言語を用いたプレスリリースにて、個別に又は共同で発表する。さらに、スタッツ・パフォームの依頼に応じ、被許諾者は、双方合意のコミュニケーション率先活動(動画による証言又はケーススタディなどの形式を含む; 以下「コミュニケーション イニシアチブ」)に参加することに同意する。また、それに応じて、被許諾者は、スタッツ・パフォームのマーケティング/販売促進のためにコミュニケーションイニシアチブを利用するライセンスとして、全世界での使用を認める排他的且つ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、そして、コミュニケーションイニシアチブに関連してマーケティング/販売促進のために被許諾者標識を利用するライセンスとして、全世界での使用を認める非排他的且つ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、スタッツ・パフォームに供与するものとする。コミュニケーションイニシアチブに基づく一切の素材を使用するためのスタッツ・パフォームのライセンスは、本契約の終了又は満了後も存続するものとする。
(g)権利の留保:スタッツ・パフォームが、許諾素材におけるおよびそれについての全知的財産権の単独且つ排他的な所有権を保持し続けるものとする。被許諾者は、本契約をもって、許諾素材に関して被許諾者からスタッツ・パフォームに提供される如何なる提案、アイデア、拡張依頼又はその他フィードバックを、スタッツ・パフォームに譲渡する。スタッツ・パフォームが本契約のもとに又はそれに関連して、或いは許諾素材に関連して開発するあらゆるデータ、ソフトウェア、発明、アイデア、およびその他の技術と知的財産については、スタッツ・パフォームが所有することになる。
第7条 (表明と保証)
(a)両当事者による表明と保証:両当事者はいずれも、次のことを表明し保証する。
(i)本契約を締結し、本契約に企図される取引(トランザクション)を完結させる全面的な権能と権限を有するとともに、すべての適用法に従って、本契約に基づく義務を履行し、本契約に基づく権利を行使すること
(ii)それの裁量により、弁護士の助言と支援のもと、本契約の作成に関与したこと
(b)スタッツ・パフォームによる表明と保証:スタッツ・パフォームは、許諾素材に対する必要なあらゆる権利、権原且つ又はライセンスを有することを表明し保証する。
(c)被許諾者による表明と保証:被許諾者は、次のことを表明し保証する。
(i)被許諾者は、被許諾者による許諾素材の使用に関連して要求され得る如何なる第三者のライセンス又は許可を取得する一切の責任を負うものとすること
(ii)認可サービスおよび認定プラットフォームが本契約期間を通じて被許諾者(又はその関係者)により所有・管理されること
(iii)すべての適用法に準拠する且つその準拠状態を維持することと、適用法のいずれかに違反するような方法で許諾素材を使用しないこと
(iv)許諾素材の如何なる部分を、本契約に厳密に則る以外の方法で使用しないこと、また、作業指示書内で明示的に認められる場合を除き、許諾素材を編集・修正したり、他者に編集・修正させたりしないこと
(v)スタッツ・パフォームから適宜被許諾者に提供される許諾素材のすべてを含む如何なるソフトウェア、アルゴリズム、且つ又はデータ処理手順のすべて又は一部に基づいて、それの分解、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングを行ったり、又それの派生創作物を作成したりしないこと
(vi)認可サービスに関して適切な利用規約を発行するなどを含む(ただしこれに限定されない)措置を講じることにより、許諾素材がエンドユーザによって何らかの商業目的で使用且つ又は複製されないように万全を期し、精進を尽くすこと
(d)次のものが該当する場合のみに適用される被許諾者による表明と保証:
(i)訳文コンテンツ:被許諾者は、訳文コンテンツが完全かつ正確であり、許諾素材原文の根本的な意義を維持するものであることを保証する一切の責任を負うものとすることを表明し保証する。
(ii)物理データ:被許諾者は、(1)取り上げる試合の選手や各選手のポジションに関する物理データ(以下「物理データ」)を収集するために必要となり得る書面での事前承諾やライセンス又は許可、および(2)本契約に基づく義務を履行するうえでスタッツ・パフォームが物理データを使用するために必要となり得る書面での事前承諾やライセンス又は許可を取得する一切の責任を負うものとすることを表明し保証する。
(iii)ファンタジースポーツ顧客:被許諾者がファンタジースポーツ顧客と見なされる場合、被許諾者は次のことを表明し保証することになる。
(x)ファンタジースポーツ顧客は、すべてのファンタジースポーツ承認を保持していることを表明し保証する。
(y)ファンタジースポーツ顧客は、ファンタジースポーツ法による規制の対象となる者に適用される善良な性質、実直さ、誠実・清廉さおよび評判・信用を持っており、被許諾者の経歴や沿革又は評判には、いずれかの適用法(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない)のもとに不適と見なされるような要素が存在しないことを表明し保証する。
(z)ファンタジースポーツ顧客は、認可されていないファンタジースポーツ活動に携わらないことを表明し保証する。
第8条 (保証の免責)
(a)本契約に明示的に定められている場合を除き、スタッツ・パフォームは、明示・黙示を問わず、許諾素材について、特定目的への商品適格性又は適合性についての暗黙の表明保証や、取引又は履行の過程において生じる暗黙の表明保証を含む(ただしこれらに限らない)表明又は保証を一切行わない、且つそれを明確に否認する。
(b)スタッツ・パフォームは、本契約に定められるスタッツ・パフォームのその他如何なる権利又は保護を損なうことなく、且つそれから逸脱することなく、良き商慣行に則って許諾素材を提供するものとする。但し、スタッツ・パフォームでは、許諾素材の如何なる部分においてもエラーや誤解の可能性がないという保証は致しかね、且つ、スタッツ・パフォームが直接管理していない如何なるネットワーク接続且つ又はインターネットとその他ネットワークにおける2地点間の接続の不良・遅延・中断又は故障によるかかるサービスの供給問題について一切の責任を負いかねる。
第9条 (契約の終了又は中断)
(a)スタッツ・パフォームは、以下の場合に契約を終了する権利を有する。
(i)被許諾者又は如何なる第三者開発者が許諾素材を不正に使用した場合 (直ちに)
(ii)被許諾者が本契約に基づく如何なる支払義務の履行を怠り、当該支払い期日から14日経過してもかかる支払いがなされない場合
(iii)認可サービス又は被許諾者による如何なる活動又は構成部分が適用法に違反する場合 (被許諾者への書面による通知をもって)
(iv)認可サービス又は被許諾者による如何なる活動又は構成部分が如何なるファンタジースポーツ法且つ又はファンタジースポーツ承認に違反する、又はファンタジースポーツ顧客に関係する如何なる表明又は保証を違反する場合 (ファンタジースポーツ顧客への書面による通知をもって)
(b)上記に定めるスタッツ・パフォームの解除権のめいめいについて、いずれの当事者も次の権利を有する。
(i)相手方による本契約のいずれかの条項の違反に関する書面による通知後、かかる違反が以下の期間内に是正されない場合に、本契約(本条第a項(i)、第a項(ii)および第a項(iii)に定める認可使用、支払義務および適用法違反に関する条項以外)を通知後30日以内に解除する権利
(x)該30日の期間、若しくは、
(y)かかる違反を30日以内に是正することが不可能な時には、違反当事者がかかる違反を30日以内に市場にて合理的と見なされる努力をもってかかる違反の是正に精進を尽くすことを怠った場合は、通知後90日以内
(ii)通知受領側の当事者が相手方の管財人として選定されている(且つかかる選定が解除されていない)場合に、相手方当事者が支払い不能になった、又はその負債を期日までに支払うことができない、若しくは相手方当事者が、債権者のための財産委託を行った、或いは如何なる倒産手続開始、破産手続開始、又はその他類似する法令による手続開始の申立てを受けた、又は自ら申し立てた(且つかかる手続きが、開始後60日以内に却下されない)ときに、その旨を書面にて通知後直ちに本契約を解除する権利
(iii)作業指示書に定める追加条項に従って本契約を解除する権利
(c)中断:スタッツ・パフォームは、次のいずれかの場合、いかなる時点においても法的責任を負うことなく許諾素材の供給を中断する権利を有する。
(a)被許諾者が本契約に則る使用料(一部分又は全額)の支払いを怠った場合
(b)被許諾者が本契約に定められる以外の方法で許諾素材のいずれかの部分を使用している又は他者に対して配布または利用可能にしている、若しくはそれ以外の方法で不正な使用を行っている、とスタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合
(c)その如何なる商業化活動が如何なる第三者の権利を侵害している(又は侵害した)可能性がある、とスタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合
(d)許諾素材(又はその如何なる一部)の供給が以下のものに相反する、とスタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合
(i)適用法(如何なるファンタジースポーツ法且つ又はファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない)、且つ又は
(ii)スタッツ・パフォーム又はその関係者のいずれかに与えられた又はそれが保持する如何なる認定・許可又はその他の権利に相反している場合であり、更に、かかる認定・許可又はその他の権利への順守状態を達成するために許諾素材(又は本契約)に変更を加える必要があるが、両当事者が分別をわきまえて且つ誠意をもって協議した後もかかる変更について合意に達することができない場合
スタッツ・パフォームが本第9条(c)に基づき許諾素材を中断することにした場合、遅くとも3日前までに被許諾者に対して中断する旨を通知するものとする。但し、損失・損害または請求などのリスクが発生する可能性があり、かかるリスクを軽減するため直ちに許諾素材を中断する必要があるとスタッツ・パフォームが確信する場合については、この限りでない。スタッツ・パフォームの納得のいく程度に当該の問題が解決されるまで中断状態が継続し得る。
第10条 (契約終了後の義務)
(a)終了後の支払い:本契約が終了した後も、本契約のもとに被許諾者がスタッツ・パフォームに対して負う金員を担って支払う被許諾者の義務は免除されないものとする。さらに、被許諾者(または如何なる第三者開発者)による違反の結果として本契約が終了した場合、あらゆる使用料とその他支払金の期日が繰り上げられ、よって、全額をスタッツ・パフォームに対して直ちに支払うことが要求される。
(b)終了後の追加義務:本契約期間が満了した時点、又は本契約が理由を問わず途中解除された時点で、次のことが発生する。
(i)本契約に準じてスタッツ・パフォームから被許諾者に供与された一切の権利は自動的に失効してスタッツ・パフォームに復帰する。
(ii)スタッツ・パフォームが、許諾素材の配信を中止する。
(iii)当事者はいずれも、相手方の如何なる秘密情報(第11条の定義に則る)に関するすべての書類・素材および情報(かかる書類・素材または情報が存在する如何なる形式のもの)を確実に相手方に返却するか、若しくは破壊するものとする。その際、被許諾者および如何なる第三者開発者は、該当するものがある場合、許諾素材をスタッツ・パフォームに返却するか、若しくは破壊するとともに、それの第三者開発者も同様に許諾素材を返却又は破壊するように万全を期すものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォームの依頼に応じて、本第10条第b項(iii)の全規定に対する遵守状態を証明する宣誓書に被許諾者の役員又は法定代理人が署名したものを(該当する場合は、第三者開発者の役員又は法定代理人により署名された証明書とともに)スタッツ・パフォームに提出するものとする。かかる本契約の満了又は終了をもって、いずれの当事者も、相手方の商標・商品名・サービスマーク・特許又はその他の知的・私有財産のあらゆる使用・複製・マーケティングおよび配布を中止するものとする。明確にするために述べておくが、本条項は、如何なる秘密情報又は専有情報の保持に関するスタッツ・パフォームと被許諾者間のその他如何なる合意事項又は規約を無効にするものではない。
第11条 (秘密情報)
いずれの当事者も、本契約期間中およびそれ以降も、本契約の目的以外に、自己の利益又はその他個人・事務所・法人その他事業体の利益ために、相手方又はそれの事業・財務その他情報に関する如何なる秘密又は極秘情報、誘引方法、価格に関する極秘情報、又はその他本契約に基づいて入手した相手方に関するデータでありそれぞれの業界で周知されていない情報、若しくは相手方に関する公知の知識や相手方の世間一般に公開されている特許・商標・商標名・サービス標章・著作権その他知的財産権以外の如何なるデータ(以下、総称して「秘密情報」という)を、本契約で認可されている場合を除き、使用しないことに同意する。被許諾者は、すべての許諾素材が被許諾者ではなくスタッツ・パフォームの秘密情報と見なされることを認識し、それに同意する。両当事者はいずれも、本契約(又は如何なる該当する作業指示書)に準じて明示的に認められている場合を除き、方法の如何を問わず、相手方当事者の書面による事前承諾なく、秘密情報を如何なる第三者(複数可)に通信・供与・分配又は送信しないことを保証するべくあらゆる合理的な措置を講じることに同意する。次のいずれかに該当する如何なる情報又はデータは、秘密情報に含まれないものとする。
(a)受領当事者が開示しなくとも通常公知の情報として利用可能である又は利用可能となる情報又はデータ
(b)受領当事者が、開示当事者に対する法律上・契約上の義務または受託義務に基づき(受領当事者の知り得る限り)かかる情報の開示を禁じられていない特定の情報源を通じて、守秘義務を負うことなく知り得た情報又はデータ
(c)受領当事者が、開示側当事者の秘密情報を参照することなく独自に開発した情報又はデータ
第12条 (不可抗力)
いずれの当事者も、不可抗力事象の結果、めいめいの義務(使用料の支払義務以外の義務)のすべて又は一部の履行が遅延・妨害された場合に且つその場合に限り、本契約を違反したと見なされず、かかる不履行に対する救済処置は一切提供されないものとする。但し、不可抗力の影響を受けた側の当事者は、遅延・妨害をもたらした不可抗力事象が終わり次第、出来るだけ早急にそれの義務の遂行を再開するべく、商業的に合理的な努力をする図るものとする。
第13条 (保証と免責)
両当事者はいずれも、次のいずれかの事由により又はそれに関連して発生するあらゆる請求・責任・損失・損害・費用および経費(合理的と見なされる弁護士費用および訴訟費用を含む)から、またそれに対して相手方およびそれの株主・役員・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人および他の代表者を弁護・補償・救済し、それに対して損害を与えないことに本契約をもって同意する。
(i) 当事者の重大な過失又は故意の不正行為
(ii) 当事者による本契約第7条に定める保証責任の如何なる違反又は不履行
(iii) 当事者による、相手方当事者の名称・ロゴ・商標・秘密情報・許諾素材(被許諾者の場合)又は如何なる知的財産の、本契約のもとに認可される目的以外の使用
(iv) 被許諾者の場合、被許諾者の第三者開発者による如何なる不注意又は故意の不法行為、又はその他本契約のいずれかの規定に違反するような被許諾者の第三者開発者による如何なる行い
(vi) 被許諾者場合、如何なる商業化活動
さらに、両当事者はいずれも、許諾素材(該当する場合)又はその他被許諾者により提供される如何なる情報又はコンテンツに関する知的財産違反の申立又は容疑により又はそれに関連して発生するあらゆる請求・責任・損失・損害・費用および経費(合理的と見なされる弁護士費用および訴訟費用を含む)から、またそれに対して相手方およびそれの株主・役員・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人および他の代表者を弁護・補償・救済し、損害を与えないことに本契約をもって同意する。
第14条 (責任制限)
(a)第13条に定める責任を除き、いずれの当事者も、如何なる状況において、派生的・付随的・間接的・特別・模範懲罰的又は懲罰的損害・損失又は経費(事業の中断、事業の損失、利益の損失、貯蓄の損失を含むがこれらに限定されない)については、たとえその存在の可能性ついて忠告を受けていたとしても、一切の責任を負わないものとする。
(b)(i)第13条第の法的責任と(ii)本契約に準ずる如何なる支払い対象使用料および(iii)第21条(a)に準じて勝訴当事者により回収可能な如何なる訴訟費用と経費を除き、いずれの当事者についてもその債務総額は、(かかる債務が契約上のものであるか、不法行為・過失、不法行為に基づく無過失責任その他の如何を問わず)如何なる状況においても、いずれかの当事者が相手方に如何なる申立を行った日直前の12ヶ月間に本契約に関連して被許諾者がスタッツ・パフォームに支払った(又は支払うべき)額を超過しないものとする。
第15条 (衡平法上の救済)
両当事者は、金銭的損害賠償は、一方の当事者による第 11 条の規定の違反または違反の恐れに対する十分な救済策ではない可能性があり、違反していない当事者は、準拠法に基づいて利用可能な他のすべての救済策に加えて、次の権利を有する場合があることに、ここに同意する。(実際の損害の証明または保証金やその他の担保の差し入れなしで)かかる違反または違反の脅威を防止するための予備的および恒久的な差し止め救済、およびかかる違反から生じるすべての利益または便益の公平な会計処理。 救済策は累積的であり、当事者が有するその他の権利または救済策に追加されるものとする。
第16条 (通知)
本契約のもとに要求されるあらゆる通知その他情報伝達は、書面にて行い、次の時点において送達完了と見なすものとする。
(a)手渡しにより送達された時点
(b)郵便使用料前払いの配達証明書・受領通知付き書留郵便物による郵送後の3日間経過した時点
(c)国内的に又は国際的に(いずれか該当する範囲で)認識されている翌日配達便により送付した日の翌日
(d)電子メールで送信後24時間経過した時点
各通知は、該当する作業指示書に記載の住所と電子メール連絡情報に宛てられる又は配送されることになる。両当事者はいずれも、適宜、相手方当事者に対する通知をもって連絡情報を変更し得る。
第17条 (本契約により成立する当事者間の関係)
本契約における当事者間の関係は独立業務請負業者の関係のみとする。本契約又は如何なる作業指示書に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームと被許諾者により又はそれの間に提携関係や共同事業又は合併事業体を形成するもの、或いは相手方の代理人又は関係者としての関係を成立するものであると解釈すべきものではなく、また、相手方を拘束する権限を与えるものでもない。スタッツ・パフォームと被許諾者はめいめい、相手方の提携者・共同事業又は合併事業体若しくは代理人や関係者として振る舞わないことに同意する。両当事者は、めいめいそれ自身の全く個別の事業を営む、又はそれに営むことを意図する。いずれの当事者も、一切自己の責任をもって、各当事者およびめいめいの事業と従業員に適用され得るデータ保護に関する法規制を含む適用法・命令・規範・規定・自主規制プログラムおよび条例の適用性とそれに対する順守状態を判断するものとする。疑義を避けるために明記しておくが、ファンタジースポーツ顧客は、1)ファンタジースポーツ顧客およびそれの活動に対するファンタジースポーツ法の適用性の判断、2)あらゆるファンタジースポーツにかかる必須承認の取得、および3)ファンタジースポーツ顧客によるファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認への継続的順守の保証について単独で一切の責任を負うものとする。
第18条 (譲渡)
いずれの当事者も、スタッツ・パフォームが、(i)本契約を関係者に対して譲渡する場合、又は(ii)譲渡人が本契約の全規約と条件に法的に束縛されることに同意することを条件としてスタッツ・パフォーム自体のすべての又は実質的にすべての財産の売却に関連して本契約を譲渡する場合、若しくは(iii)スタッツ・パフォーム(又はそれの如何なる関係者)に貸方やその他の取り計らいを提供している如何なる銀行又は金融機関に対する担保として被許諾者への通知をもって、本契約を譲渡する場合であって、且つスタッツ・パフォームの合理的な要望に基づいて被許諾者が如何なる関連書類を締結した場合を除き(但し、かかるサブライセンスや更改又は譲渡が許諾素材の提供に重大な悪影響をおよぼさないことを条件とする)、相手方による書面での明示的な承諾なく(当該承諾は正当な理由なく拒否したり、遅らせたりしてはならない)、本契約に含まれるそれの如何なる権利・義務又は特権の全て又は一部を譲渡したり、それのサブライセンスを許諾したり、それを下請けに出したり、それ以外の方法で処分したりしないものとする。
第19条 (データの保護)
(a) いずれの当事者も、データ保護に関する法規制に則るめいめいの義務に準拠するものとすることに同意する。データ保護法の目的において、許諾素材またはデータ、またはその一部が個人データとみなされる範囲で、次の規定が適用される。
(i)いずれの当事者も、(かかるデータ保護法に定義されているように) 独立した管理担当者として機能するものとする。
(ii)スタッツ・パフォーム(またはその関係者のいずれか)が、欧州経済地域(以下「EEA」:European Economic Area)の内部から、英国または EEA外部の法的管轄区における処理を目的として個人データを被許諾者に移転した又は被許諾者により利用可能にした場合において、 英国政府または欧州連合委員会(該当する方)により当該管轄地には「十分性」(十分なレベルの保護)がないと判断された場合には、ここに記載の「管理担当者間データ保護補遺」が適用するものとする。
(b) いずれの当事者も、複数の法的枠組みが個人データに適用される可能性がどの時点においてもあることを承認する。 ある法域におけるデータ保護法またはコンプライアンスへのアプローチが別の適用される法域と矛盾する場合、データ主体のプライバシーおよび個人データを保護するためにより厳格な要件または追加の要件を必要とする国の要件が適用されるものとする 。
(c) 両当事者が本契約に基づいて個人データを処理する限り、以下が適用されるものとする
(i)被許諾者は、データ保護法に従い、本契約に基づいて個人データを処理するデータ主体 (スタッツ・パフォームによって開示される場合を含む) に、その個人データを処理する目的、データ保護法で要求される処理およびその他の情報の法的根拠を通知する責任を負うものとする。
(ii)いずれの当事者も、他方の当事者が、データ保護法に基づく権利行使を求めるデータ主体の要求に、データ保護法によって課された期限内に従うことができるようにするために合理的に必要とされる支援を提供することに同意する。
(iii)被許諾者は、スタッツ・パフォームが共有する個人データを、被許諾者が最初に当該個人データを取得した目的 (個人データに関連する法的義務の遵守を含む) を実行するために必要な期間を超えて保持または処理してはならない.
(iv)両当事者は、個人データの不正または違法な処理、偶発的な紛失または破壊、または損傷を防止するために、本契約の期間中、適切な技術的および組織的セキュリティ対策を講じることを約束し、かかる不正または違法な処理または偶発的な紛失、破壊、損傷から生じる可能性のある損害、および保護される個人データの性質に応じた適切なレベルのセキュリティを確保するものとする。
(v)いずれの当事者も、データ保護法に従って迅速な方法で個人データ侵害の処理を促進するために、相手方当事者に必要な合理的な支援を提供することに同意する。
第20条 (報告義務)
被許諾者からスタッツ・パフォームへの如何なる報告義務が作業指示書にて明示的に要求されている場合、次の報告要件が適用されるものとする。
(a)本契約期間中と、それ以降60日間にわたり、被許諾者は、ライセンス料その他スタッツ・パフォームに対する支払いに係るすべてのトランザクションを説明する月次計算書を各月末日から30日以内にスタッツ・パフォームへ転送するものとする。かかる計算書は、本契約に基づきスタッツ・パフォームに支払うべき使用料又はその他割増支払金額の算定を詳細にわたり反映するものとする。
(b)帳簿類:被許諾者は、その主たる事務所において、本契約に準じて生成された収益については、本契約に基づくスタッツ・パフォームへのすべての支払金額を算定するべく別々の勘定を維持管理するか、又は本契約に基づくすべての支払金額の算定を充分容易に行えるような一つの会計報告を維持管理するものとする。
第21条 (雑則)
(a)準拠法、裁判地:本契約の準拠法と裁判地は、以下の如く作業指示書に記載のスタッツ・パフォーム側契約当事者によって異なるものとする。
スタッツ・パフォーム側
契約当事者
|
準拠法 | 裁判地 |
STATS LLC | 米ニューヨーク州法 | 米国イリノイ州クック群に位置する裁判所
|
Perform Content Limited | 英国法(イングランドおよびウェールズ法) | 英国ロンドン市に位置する裁判所 |
この第 21条(a) の目的のみにおいて、Perform Content Limited には、STATS LLC 以外の スタッツ・パフォームの関係者が含まれるものとする。いずれの当事者も、本契約をもって、上記該当する裁判地に位置する地方裁判所・州立裁判所又は連邦裁判所の専属管轄権に同意し、それに従うものとし、当該訴訟裁に関して当事者が有し得る如何なる裁判移送に対する権利を放棄する。また、いずれの当事者も、本契約に基づく如何なる権利の執行・弁護を目的とする如何なる法的措置または訴訟について陪審裁判に対する権利を放棄する。当該訴訟の勝訴当事者(複数可)は、当該訴訟に関連してかかる当事者に発生した全費用と経費(合理的と見なされる弁護士費用とパラリーガル費用を含むがこれらに限らない)を相手方から回収できるものとする。
(b)権利不放棄:いずれかの当事が、相手方による本契約の違反を免除したとしても、かかる免除が、それ以降の如何なる又は更なる違反(類似性を有するか否かを問わず)を免除する作用を有するもの又は免除すると解釈されるものではないとする、また、かかる免除により、本契約に基づく如何なる権利の行使が妨げられないものとする。
(c)完全合意;解釈:本契約は、その他本契約の主題について両当事者間で締結されている既存のあらゆる合意・了解事項に取って代わり優先する。本契約には、本契約の主題に関する両当事者の完全な合意が含まれ、両当事者による署名をもって締結される契約書に基づいてのみ、補正・修正・変更可能とする。疑義を避けるために明記しておくが、被許諾者により、又は被許諾者に代わって第三者により、スタッツ・パフォームに送信又は利用可能にされた被許諾者の一切の方針・規約および条件は、かかる方針・規約および条件が本契約締結の前又は後に送付された又は利用可能になったかを問わず、無効と見なされるものとする。さらに、両当事者は、本契約の条項の言語を共同で準備且つ又は承認した。よって、本契約のいかなる条項の解釈に関して如何なる争議が生じた場合には、いずれかの当事者を本契約の起草者と見なさず、また、かかる言語を、いずれかの当事者に有利又は不利な方法で推定的に解釈しないものとする。本契約における各見出しは、参考のためのみに提供されているものであり、本契約の解釈に影響を与えないものとする。
(d)分離可能性:本契約の条項は分離可能であり、いずれかの規定が無効と判断されても、本契約その余の規定の有効性は影響を受けない。
(e)残存:本契約 (MLA) の第4条(b)、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、および如何なる作業指示書による特約、ならびにその他かかる条項・規定の解釈に必要な規定又は本契約の満了又は終了後も有効期間が続く規定は、本契約の満了又は終了後も存続するものとする。
(f)非排他性:被許諾者の許諾素材を受け取り使用する権利は、あらゆる点において非排他的なものである。
(g)費用:本契約において別途定めがある場合を除き、両当事者はいずれも、本契約およびそれの付属書類の交渉・準備・締結および履行にかかる自らの費用・経費を支払うことになる。
(h)規制の変更:本契約の規約に重大な影響をおよぼすような規制の変更(各地域の制約を含むがこれらに限定されない)が生じた場合(管轄権を有する政府当局によるものであるか、管轄裁判所の判決に伴って強要されるものであるか否かを問わず)、両当事者は、かかる規制変更の影響について誠意をもって話し合い、かかる変更の影響を軽減するために本契約の(使用料に関する内容も含む)適切な再編について合意に達すること。
(i)締結:本契約およびその補正版、ならびに本契約のもとに「書面による」提供が要求又は許可されている如何なる通知・書類又は情報については、電子署名を用いて複数の副本(書面にて締結される副本や、電子署名をもって締結された電子記録形態の副本を含むがこれらに限定されない)で締結し得る。締結された副本はそれぞれが正本とみなされ、かかる副本の全てが、単一かつ同一の文書を構成するものとする。両当事者はいずれも、本契約およびその補正版、ならびに本契約のもとに「書面による」提供が要求又は許可されている如何なる通知・書類又は情報について、それの有形的表現媒体における具体化・保存又は複製に対する法的要求事項を適用除外することができ、また、電子的複製も、手書きの署名を伴う有形の紙面における文書と同じ法的効力を有することに同意する。
(j)第3者の権利:本契約はスタッツ・パフォームと被許諾者との間で締結されるものである。英国の『1999年契約(第三者の権利)法』ないしその他法規制のもとにおいて、如何なる第三者も、本契約の条項を執行する権利を有しない。